日本の政党や国会議員が、法の下での統治、基本的人権を守ること、国際法を守ることをしないので国連人権理事会へ支援要請しました!
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国民の皆さん!政党や国会議員はわからなくとも、
入管法違反幇助事件 適用法誤りの違法性について、ご理解ください!
以下は国連人権理事会等への支援要請趣旨です。
日本を、法の下で統治される国、基本的人権が守られる国、国際法を遵守する国にしてください!!
司法はやりたい放題!国境をこえての人権侵害救済を訴えます
私は2010に不法に逮捕された入管法違反幇助事件について、当初は、「不法就労」に対する幇助罪については、入管法に定めた、特別法である「不法就労助長罪」が、一般法である刑法の幇助罪より優先するのが法の論理であり、法の下での平等、外国人への恣意的な処分を禁じた国際法を順守する立場から、この法律で完結すべきであり、刑法幇助罪の適用は適用法違反であるとの主張です。
不法就労に対して刑法幇助罪の適用は適用法誤りであり、不当であると主張したが、東京地検は「持論である」として退けたのです。
それで、国際社会に支援を求めるにつれ問題は大きくなり、私や中国人、フィリピン人だけでなく、過去を含めた多くの外国人に対する入管法違反(不法就労)に対する、不法な司法行政による国際的な人権侵害問題に発展したのです。
正犯は不法就労を認めていますが、不法就労は外国人だけでは成立しません。不法就労は不法に働きたい外国人を不法に雇用する事業者がいるから不法就労が成立するものです。まさに売春防止法と同じ論理です。よって「不法就労助長罪」の創設趣旨が理解できると思います。
私の主張は、働く資格のない外国人を雇用した事業者は何れも、お咎め無しで入管法が規定する「不法就労助長罪」で処分されていません。そうであれば雇用された外国人もお咎め無しの無罪です。そして如何なる幇助者も存在しないということです。
不法就労に対して刑法の幇助罪適用は、適用法違反による犯罪行為です。警察官、検察官、裁判官らの罪名は刑法の「虚偽告訴罪」であり、「特別公務員職権乱用罪」です。
「特別公務員職権濫用罪」は、その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性については、
①主体が特別公務員であること、・・・・事実 警察官、検察官、裁判官です。
②人を逮捕・監禁したこと 、・・・・事実として逮捕・監禁されました。
③職権を濫用したこと、によって成立します。・・・・職権を濫用したか否かですが、
濫用とは、職務上の権限を不法に行使することで、その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に意思決定の自由を圧迫するものであれば足りるとされています。
職権ですが、例えば警察官については、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)第一章 捜査 第百八十九条
警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
○2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとします。
私は、これまで何度も、犯罪が思料されないことを述べて来ました。
なぜ犯罪が思料されないか?それは恣意的な適用法違反であるからです。
それで、犯罪が思料されない不法な 適用法違反の事実を、詳細にのべているわけです。
故意を必要としなくとも、少なくとも法の専門家として未必の故意があります。
「特別公務員らが法律を知らなかった」は許されません。
告訴事実に記載のとおり、不法な内容嘘偽の逮捕状を提示するなどして意思決定の自由を圧迫し職務上の権限を行使しています。
特別公務員職権濫用罪は故意を必要としていませんので、この明らかな不法な行為は、職権乱用であるので、犯罪は成立します。
虚偽告訴罪は、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とします。
故意犯、目的犯であり、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」が必要です。事実、私は罰金100万円、懲役1年半の実刑を受け、仮釈放を認めず満期釈放されました。他の外国人も罰金や懲役刑を受けております。
また、検察官が、職務権限、犯罪構成要件や入管法を知らないわけがなく、告訴状・告発状の返戻し行為の理由は、もはや確信的な組織犯罪です。
入管法は、法の下での平等そして外国人だけを恣意的に処分して国際法に反しないように、不法に働く外国人だけでなく、雇用者を両罰規定の「不法就労助長罪」で厳しく処罰しています。
しかし、この事件でも事業者は「不法就労助長罪」で処分されていませんので、法の下での平等でなく、外国人だけを恣意的に刑事処分していますので国際法違反です
不法に雇用した事業者を処分しないので、不法就労した外国人も無罪としなければなりません。
ということは、不法就労はなかったのですから、その幇助者も存在しないのです。
告訴人が収監された警察の留置所は、不法就労の逮捕者で溢れかえっていました。不法滞在10年以上も珍しくありません。多くの場合、情により雇用者を不法就労助長罪で逮捕さえせず処分しませんので、不法就労した外国人の内、不法滞在者は、通常は刑事処分はせずに入管送りで国外強制退去です。問題は、留学ビザなどで滞在する正規の滞在者です。正規の滞在資格は、多くの場合、法の下での平等に反し罰金刑などで刑事処分をして恣意的に国外退去をさせているのです。
この事件では、法の下で公平に、そして国際法に反せずに、外国人だけを恣意的に懲役刑で刑事処分するために、「不法就労助長罪」の幇助者にかわる幇助者をでっち上げたのです。ここに、この事件の悪質性があります。
訴因で示す、内容虚偽の雇用契約書を提供したと言う行為は、明らかに不法就労とは関係なく、入管法の22の4条の4在留資格取消の幇助行為を指しております。
法務大臣が裁量により省令の基準で付与したので、虚偽の書類提出による在留資格は、法務大臣の行政処分として在留資格を取消することを規定しています。したがって訴因の指摘は、不法就労とは関係なく、適用法違反です。
虚偽の書類を提出するなどして、入管法の22の4条の4在留資格取消行為の処分が、法務大臣による国外退去処分でわかるように、在留資格の付与は、法律の規定ではなく、法務大臣の裁量で付与したものであるから、刑事処分にすることは法の論理に反するからです。
それで法務大臣の裁量で国外退去の行政処分としているのです。この論理は憲法31条 罪刑法定主義によるものです。何人も国会で成立した法律によらなければ刑罰を科されないのです。
判決では、内容虚偽の雇用契約書を提供した行為が在留資格の取得を容易にしたとするが、在留資格の交付条件は法律の定めではなく、唯一の指針である省令でも、関連する大学等の卒業資格を定めているだけです。交付条件は非公開であり、法務大臣の裁量により交付した在留資格に対して、内容虚偽の雇用契約書を提供した行為が在留資格を容易にしたとは言えません。
雇用契約書の提出は課長通達で求めるものです。在留資格の取得を容易にしたとして刑法幇助罪で刑事処分するには、憲法31条で定める法律の根拠がなく違法です。
国際社会の皆さん!
一部の弁護士は、司法研修所での研修を根拠に、正犯が懲役刑なので、不当であろうと、理不尽であろうと、なんでもいいから幇助行為を理由にすれば幇助罪は成立すると言う始末です。これが日本の司法だと言うのです。
やはり、この国は、法の下で統治されていないようですので、日本人の一人とし、「持論」だと言われようが、やっぱり私は、ここに、この問題を整理して適用法違反を主張します。
法の論理では、不法就労した正犯は、不法就労させた事業者が無罪なので、正犯は無罪です。(不法ですが従来は罰金刑です)
・・・・不法就労させた者がいないのに、不法就労した者だけがいるはずがありません。
正犯が無罪(若しくは罰金刑)であれば、刑法幇助罪は成立しません。
ここで問題とするのは、不法就労は、売春防止法と同じ様に、不法就労させる事業者がいるから成立するのは自明の理です。このことを追及しなければなりません。
法の下での平等、国際法に反して、不法就労させられた外国人だけが、なぜ、罰金刑や懲役刑の刑事処分を受け、国外退去されられるかです!
そして、なんら罪にならない行為に対して、一般論で刑法幇助罪を適用されるかです!
一日も早く、国会が批准した国際法を遵守し、国会で成立した法の下で統治され処罰される国となり、国民や世界の民の基本的人権が守られることを主張しますので、耳を傾けてください。
Ⅰ.総論
入管法の不法就労に対する処罰は、不法就労した外国人を「不法就労罪」で、不法就労させた事業者を「不法就労助長罪」で処分するように規定されております。
本来この法律を適用することで完結すべきですが、国会の立法趣旨に反し、事業者を処罰せず外国人だけを、不法に逮捕監禁し、恣意的に不法就労罪で刑事処分を行うことは、国際法に反し不法です。
また、この事件では、不法就労とは何ら因果関係のない在留資格取消の幇助行為を指して、刑法の幇助罪を適用したので、憲法31条に反する不法な司法行政です。
当事件では、司法関係者はマスコミと共謀し情報操作をして、国民には「不法就労助長罪」に規定する行為をしたので逮捕したように広報するが、起訴状は殺人罪に対する幇助罪適用と同じように、入管法の不法就労に対して、外国人は日本に在留すれば必ず犯罪をするという外国人を侮辱する原則論をたて、風が吹けば桶屋が儲かる論法で、一般法である刑法の幇助罪が乱用されております。
不法就労させた事業者はお咎め無しで、不法就労させられた外国人は、国際法に反して、恣意的に、「不法就労罪」で刑事処罰されて、国外強制退去になっています。
不法就労させた事業者は、なんら処罰されない状況が続いており、これは国際法が禁じている、恣意的な行為です。これでは、法の下で統治されている国とは言えません。また国際法を順守している国とは言えません。
世界の先進国が移民問題で苦しんでいる中、日本政府は今も、日本人だけでなく世界中の民に対して、不法な方法で、犯罪人にして国外退去させる人権侵害を加えているのです。
私の事件やフィリピン大使館事件では、不法就労に対して不法就労とは何ら関係ない「在留資格取消処分」の幇助行為を理由に、私や外交官らに刑法の幇助罪を適用しています。まさに北朝鮮と同じことをしているのです。日本こそ、法の下で統治される国にしなければなりません。
不法就労に対して、国会は、日本人の雇用機会を守るため、外国人を不法就労罪で処罰し、事業者らの幇助・助長行為について、特別法として入管法73の2条「不法就労助長罪」を制定しています。国会は、立法を無視する司法行政を正さなければなりませんが正そうとしません。
事件の概要については、別紙「入管法違反(幇助)事件 まとめメモ」をご覧ください。
当事件は、一般法の幇助罪を乱用し、憲法31条、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」に反し、
在留資格の付与条件は非公開で法務大臣の裁量で付与されるにも関わらず、課長通達ごときで提供を求めた書類が虚偽であるから在留資格を容易に得られたと断定するが、・・・・・虚偽の書類を提出して在留資格を得たか否かは別として、与えられた在留資格内で働くことは不法就労(資格外活動)ではなく、与えられた在留資格外で働く行為が不法就労(資格外活動)であるにも関わらず、
何ら因果関係のない、日本におられるようにしたから犯罪行為(不法就労)したと、外国人の人権を侮辱する理由で不法就労に対する刑法幇助罪を適用しています。
法律の定めとは、国会で制定した法律(判例では地方議会で制定した条例も含む)を指します。
事業者を情により処罰せずに、恣意的に外国人をだけを処罰しようとして、マスコミと共謀し、国際法を騙して、国民には不法就労助長罪で幇助者を逮捕したように見せかけ、裏では、国民や外国人が入管法に疎いことを悪用し、不法就労させた事業者に代わり、一般法の刑法幇助罪で不法就労に対する幇助者をでっちあげることで、不法就労罪を適用しています。
在留資格の付与条件は法律の規定ではなく法務大臣が裁量で与えているにも関わらず、内容虚偽の雇用契約書を提供したから、技術や人文国際の在留資格を容易に取得させることができた。在留資格が得られたので日本に在留できた。日本に在住できたので不法就労ができた。として、不法就労とはなんら関係のない因果関係で刑法幇助罪を乱用しましたが、法の論理に外れ不法です。
あたかも、法律で、雇用契約書の提供が在留資格付与の絶対条件のごとく、刑法幇助罪の適用根拠としているが、在留資格の付与条件について、入管法(本則)では何ら規定はありません。
唯一、省令(細則)で、法務大臣は裁量で技術や人文国際の在留資格を与える条件として大学等の卒業資格(学歴)を定めています。したがって重用な提出書類は学歴を証明する「卒業証書」です。
しかし、これとて虚偽であったとしても裁量で在留資格を与えるので、在留資格取消の行政処分にしかできません。
起訴状に書かれた「内容虚偽の雇用契約書」は、法により提出を求められるものではなく課長通達で提出を求めるので入管行政の円滑な運営に協力したものであり、法律に規定するものではなく在留資格付与の絶対書類とは言えず、また交付条件そのものが未公開で法務大臣の裁量で付与するものですから、憲法31条の規定に照らして、在留資格の取得を容易にしたとの理由で、処罰を科すほどの提供書類とはいえません。
このことは虚偽の書類提出行為を法務大臣の裁量によって在留資格取消の行政処分としていることからも自明の理です。
在留資格は日本国家が外国人個人に与えるものであり、在留資格内での就労制限をするが、就労場所は雇用契約書提供の会社でなく、どこの企業、団体で就労するこうは自由だと入管は説明し、法務大臣が在留資格を外国人に与えた以降、雇用契約書を交付し、雇用契約を締結した会社は、外国人の就労場所を拘束することはできないと指導してきました。
入管法では、虚偽の書類を提出して在留資格を得た場合の対処として、法務大臣は在留資格を取消す規定を定めていますが、当該資格内の職で働いていれば、不法就労とはならないことは明白です。正犯が、不法就労となったのは、在留資格外で働いたからです。
入管法では、不法就労行為については、不法就労罪と不法就労助長罪で公平に処分することが規定されております。
また、虚偽の書類提出については、法務大臣が在留資格を裁量で付与したものですから、法務大臣が提出者とそのほう助および教唆した者を国外退去の行政処分にすることが規定されています。
以上により、不法就労行為と在留資格取消行為とは、なんら因果関係がないことが証明されます。
Ⅱ.幇助罪適用の因果関係は外国人の人権を侮辱するものです。
不法就労に対しての幇助・助長行為として定められた「不法就労助長罪」を適用せずに、無理やり刑法幇助罪を適用して、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、不法就労ができたとして、内容虚偽の雇用契約書の提供と不法就労罪との因果関係は明白であるとするが、特別法を無視し、国際法を無視し、人権を無視し、幇助罪を乱用した起訴であり判決です。
国際社会が絶対に許せないは、日本に在住できるようにしたから犯罪(資格外の不法就労)ができたとするのは、外国人を日本に在住させれば必ず犯罪をするという偏見で、幇助罪を乱用した恣意的な外国人に対する悪質な差別です。
こんな幇助罪の因果関係を許していれば、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、殺人できたとして、殺人罪の因果関係は明白であるとするであろうが、法の論理では許されない恐ろしいことですが、取調べの警察官は、「社長、中国人が不法就労したから、不法就労に対する幇助罪で済むけど・・・・中国人が、殺人をしていたら、殺人罪に対する、幇助罪ですよ!気をつけてくださいよ!」と言いました。既に殺人に対する「幇助罪」を適用しているのです。国際社会の力を借りて、このことも追及しなければなりません。
外国人を平等に扱う日本人を面白く無いと思えば、幇助罪を適用し犯罪者にしているのです。人権侵害の根本は、恣意的な外国人排除の習慣が根付いているからです。
日本におられたとしても在留資格内での就労は当然であり、不法就労(犯罪)との因果関係はまったくありません。くどいようですが、
不法就労となったのは、在資格外で就労したからであり、その因果関係は不法就労助長罪で規定する働く資格のない外国人を雇用した事業者であることは自明の理です。
又、仮に内容虚偽の雇用契約書で在留資格を得たとしても、在留資格の範囲で就労した場合は不法就労とならないことも自明の理です。
唯一、明らかなのは、入管法で法務大臣は、虚偽の書類で在留資格を得た外国人は在留資格の取消ができると規定しています。不法就労をしなくとも適用されますので、明らかに不法就労とは因果関係がありません。
刑事処分でなく行政処分としているのは、在留資格を法律の規定ではなく裁量で与えたので、刑事処分とするのは法の論理に反するので、裁量で在留資格取消の行政処分とするものです。
警察官、検察官、裁判官、弁護士らは、法務大臣による在留資格の付与と、外務大臣による入国許可(ビザ)を同一視して、在留資格の付与イコール日本におられる(入国許可)と勘違いしています。
在留資格の付与と、入国許可(日本におられるようにする)、つまりパスポートへの証印(入国査証)は別もので、在留資格が付与されてもパスポートへに入国許可(証印)が得られなければ日本に在住することはできません。
入国許可は、在留資格を得た外国人に対して、外務大臣が、これも又、裁量で与えるもので、入管より在留資格は付与されたが、査証(パスポートへの証印)が得られないことは、よくあることです。
入国査証の許可基準も公開されていませんし、不許可の理由開示はしませんし、異議申し立てもできません。
査証不許可の理由は一般論としてホームページに列挙されていて、当てはまらなければ、日本国の国益に資さない理由に該当すると理解するしかありません。これは日本だけでなく多くの国々でも同様だと思います。
法律的根拠の無い雇用契約書で、権力を持たない無力の一日本人が、法務大臣や外務大臣の裁量に影響を与え、外国人を日本におられるようにした!と断言できないことは自明の理です。
真の卒業証書や内容虚偽の雇用契約書、その他の書類を提出し、在留資格の申請をしたとしても、入管職員には審査にあたり、裁判所の許可無く、必要な立ち入り調査ができるなど「事実の調査権」を与えており、それらの権限を行使して、省令が規定する卒業証書で重用な技術や人文国際資格の付与条件が充足していたので、諸々を勘案して、裁量により、法務大臣は在留資格を付与したと推測するのが妥当です。
入社を内定しても、入社しないことはよくあることで、何度も入管に在留資格を取消すように抗議していましたが、付与した在留資格は、外国人個人に与えたものであり、資格内であれば、どこで働こうと自由であり、入管が在留資格の付与後は、外国人の就労を拘束できないと、きつく指導されていました。
それで、リーマンショックで入社内定を取消す際、入管には連絡していません。一部の弁護士は、この時、入管より、前記の趣旨の正式文書を受けていれば、幇助罪は成立しないと言いますが、入管はこのような時、入管の見解を公式文書で回答するものでしょうか?
仮に内容虚偽の雇用契約書をも提出して、技術や人文国際の在留資格を得たとしても、在留資格の範囲内で働くことは不法就労とはなりません。このことは自明の理です。
不法就労(資格外活動)となったのは、与えられた資格外で働いたからです。それは資格外で働かせる事業者がいたからでです。このことも自明の理です。
よって不法就労助長罪の創設趣旨に反して、刑法幇助罪を摘要するのは恣意的な適用法違反の犯罪であることは明白です。
くどいようですが、法務大臣より裁量で、技術や人文国際の在留資格を得たことと、不法就労とはまったく因果関係はありません。
外務大臣より裁量で、入国査証(ビザ)を得て日本に在住できたことと、不法就労とはまったく因果関係はありません。
仮に内容虚偽でない雇用契約書を提出して、在留資格を得て、入国査証を得て日本にいても、不法就労(資格外活動)をすれば不法就労です。
仮に内容虚偽の雇用契約書で在留資格の付与をしたのであれば、法務大臣は入管法22の4条の4により在留資格取消すことができるので、これも不法就労とはまったく因果関係はありません。
入管法は不法就労(資格外活動)に対して、不法就労した外国人を不法就労剤で、不法就労させた事業者を不法就労助長罪で平等に、国際法にも反しないように処罰規定を設けていますので、不法就労させた事業者を何ら処罰せずに、不法就労させられた外国人だけを恣意的に不法就労罪で処罰するのは法の下で平等とは言えず、国際法に反する行為です。
日本は、長年にわたり、現在も、外国人を恣意的に不法就労させ、都合が悪くなれば、外国人だけを恣意的に犯罪者にして国外追放しているのです。まったく破廉恥な行為です。
法の専門家である警察官、検察官や裁判官が不法就労助長罪で規定する幇助者に代わり、内容虚偽の雇用契約書を提供したと因縁をつけ不法就労に対する罪名虚偽の幇助者としてでっちあげ、
外国人に対しては、罪名虚偽の幇助者の幇助を受け不法就労をしたとして不法就労罪を科し、又、
罪名虚偽の幇助者に対して、不法就労罪に対する刑法幇助罪を適用することは、日本の司法の常識とはいえ、国際的には極悪非道な犯罪行為と言えます。
以上により、不法就労助長罪で処罰する不法就労させた者がいないのであれば、不法就労した者もいないのは自明の理で(無罪)です。よって不法就労した外国人は無罪です。そうすると、如何なる不法就労の幇助者もいないこと(無罪)になります。
Ⅲ.終わりに
警察官は「一般論で認めろ」と自白を迫ります。
取調べでの検察官は「私は偉いんです、認めれば罰金、認めなければ懲役刑」と言って自白を強要します。
一般論で刑事処分するなど、自由と民主主義を標榜する国家の司法行政とは言えませんが、残念ながらこれが日本の司法の実態です。
そして、検察の不起訴行為を審査する検察審査会を機能させないように、起訴独占主義を悪用して、起訴状・告訴状を不起訴とせずに、不受理として握りつぶすのが日本の検察行政です。
公判でも、検察官は、幇助に故意があった立証として、レフコ社への「キン」なる名前での振込入金は、「金軍学」からだと断言します。
中国人は、こうした金は現金が常識です。まして銀行振込で振り込み人名を「姓のみの キン」で行うことは、100%ないと断言します。中国人は常に姓名がセットになっているのです。
しかし、私はこのような事実関係でなく、日本が法の下で統治され、外国人をも含め基本的人権を守り、国際法を遵守する国になるように、法律論で追及しているのです。
くどいようですが、外国人の処遇を規定する入管法においては、憲法の下で、国会が承認した条約である国際法を順守することは、国家の命題です。
日本は、長年、国際法を順守する国会の立法趣旨に反して、司法行政は独裁で、不法就労に対し、国際法に反して、不法就労させた事業者を不法就労助長罪で処罰せずに、外国人だけを恣意的に不法就労罪により罰金や懲役刑で処罰し、国外退去させてきたのです。
この事件は、北朝鮮政府による日本人拉致問題や日本軍による従軍慰安婦問題よりも大きく、外国人犠牲者の数は甚大です。
日本政府は、国際法を順守し、恣意的に処分した外国人に謝罪し、そして名誉回復と賠償を速やかに行わなければ、我が国の国際的信用は毀損され、後世に大きな代償を背負わせることになるのです。
安倍首相は、国際社会にむけて、またG7を日本で開催するにあたり、年頭の国会挨拶でも、我が国は、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を順守する国だと自負するが、
日本国こそ、一日も早く、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を順守する国にしなければならないのです。
どうぞ、ご支援をお願い致します。
2016年 皆さん、この問題に目をそむけないでください!
国家権力による、基本的人権の侵害に関心をもってください
ローマ法王 年始に呼びかけ「平和の敵は戦争だけではない。無関心も敵だ」
入管法が主として外国人の処遇を扱う法律であり一般に知られていないことを悪用
不法就労の助長行為対策として入管法の趣旨では、
不法就労の直接的因果関係は、不法就労助長罪に規定する事項です。
働く資格のない外国人を雇用した事業者です。雇用されなければ、不法就労者にはなりえないのです。
不法就労の間接的因果関係は、在留資格取消に規定する事項です。
虚偽の書類を提出して在留資格を取得した者、さらに提供したりして幇助した者は国外退去です。
日本人は職業選択の自由がありますが、外国人は職業選択を制限しているので、違反したとしても国外退去が上限なことは理解できると思います。
但し、国策として日本人の仕事を奪うことに繋がる単純労働は認めていませんので、不法就労した者を厳しく処罰するときは、不法就労させた者も厳しく処罰することで、外国人の単純労働者を排除していますが、両者を平等に処罰するので国際法にも反しないとしているのです。
入管法違反事件の問題は警察、検察が「癒着」と言う「情」で雇用者を不法就労助長罪で法律通り処罰しないので、不法就労が絶えず、不法滞在が絶えず、女子留学生の風族営業での就労が絶えず、昨今では不法難民の急増を招いているのです。
告訴人は、逮捕前から警察の「癒着」を追求しています。日本人の仕事を増やさねばなりません。そのためには外国人の不法就労者を排除することです。
そうすれば労働側の売り手市場になるので非正規雇用も減少します。安い非正規雇用の外国人との競争もなくなりますから、労働需給が好転し、賃金も上がります。そうすると消費が増え日本の景気も良くなります。告訴人を逮捕の裏には、こうした主張を排除したい闇の圧力かもしれません。
告訴人は、不法就労に対する因果関係の幇助罪である、入管法の不法就労助長罪(入管法73条の2)が規定する行為はしておりません。取調べにおいても、被告訴人である警察官はこれを認めております。
誰が考えても、不法就労に対して、入管法の因果関係である「不法就労助長罪」の雇用者を処罰しないで、他の幇助者を考案することは不自然ですから、過去に例がなかったのです。
それは法の論理で無理があるからです。ですから、不法就労の幇助に対して刑法幇助罪を適用するには、適用を充分に検討しなければならないことは、司法関係者であれば常識です。ですから思いつきやうっかりミスの犯行でなく、充分に調査され計画された犯行であることは間違いありません。
それは、前記した「風が吹けば桶屋が儲かる」論法でも証左できると思います。
警察官は、内容虚偽の雇用契約書を告訴人と金軍学が共謀して作成し、正犯に渡したので不法就労が可能になったとしていますが、正犯が虚偽の書類を堤出した場合は、不法就労とは関係なく、入管法の在留資格の取消し(第22条の4 4項)で国外退去の行政処分がされるものです。
言うまでもなく、被告訴人が入管法違反(資格外活動による不法就労)に対する、幇助理由としてあげた理由は、同じ入管法の、嘘偽の書類提出に関する規定(在留資格取消 第22条の4 4項)の幇助に該当するので、法の論理により、入管法違反(資格外の不法就労)に対する刑法の幇助罪適用より、入管法の在留資格取消規定が優先されるのは、自明の理です。
正犯は虚偽の書類を堤出したとして在留資格取消処分を受けていません。したがって在留資格取消の行為を幇助したとして、不法就労ではなく、在留資格取消に対する、刑法の幇助罪すら、適用することは出来ません。
もし在留資格取消を受けたとしても、退去強制の行政処分であり、告訴人を刑法の幇助罪で国外退去の刑事処分をさせることは出来ません。
このため、内容嘘偽の雇用契約書つまり嘘偽の書類を提供した者は、起訴直前の平成22年7月1日施行の入管法改正で、
嘘偽の書類を提供、幇助して在留資格を得させた外国人は、国外退去の行政処分となった(以前は処分なし)ことからも、
嘘偽の雇用契約書の提供がなんら犯罪にならないことは充分承知の上で、入管法という主として、外国人の処遇を扱う法律が
、一般に知られていないことを悪用し計算された故意の犯行であることは明白です。
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない
憲法の前文
日本国憲法はご存知ですよね。
第1章 天皇(1条・・・8条)
第2章 戦争の放棄(9条)
第3章 国民の権利及び義務(10条・・・56条)
日本の憲法は9条(戦争の放棄)だけではないのです。
憲法を守ろうと言う政党は、9条(戦争の放棄)を強調して言いますが、
国民の生活を守るのは、
第3章 国民の権利及び義務(10条・・・56条)なのです。
ここで憲法の前文を、もう一度みて下さい。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、
その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、
人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、
圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、
平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、
自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、
政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、
自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動するのです。
したがって、国会議員の責務は非常に大きなものがあるのです。
第3章 国民の権利及び義務(10条・・・56条)
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、
侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
日本国憲法 第11条は、
日本国憲法第3章にある条文の1つであり、
基本的人権の享有について規定し、
第12条・第13条とともに、人権保障の基本原則を定めている。
基本的人権に関する総論的規定で、具体的な人権に関する規定は、
日本国憲法第13条以下に列挙されるほか、
解釈により認められた人権も一般に憲法が認める基本的人権される。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、
廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、
何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、
損害を受けたときは、法律の定めるところにより、
国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、
又は政治上の権力を行使してはならない。
○2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
○2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
○2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに
婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2 国は、すべての生活部面について、
社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、
ひとしく教育を受ける権利を有する。
○2 すべて国民は、法律の定めるところにより、
その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
○2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
○3 児童は、これを酷使してはならない。
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、
これを保障する。
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
○2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
○3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、
権限を有する司法官憲が発し、
且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、
且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。
又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、
その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、
侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、
第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、
且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
○2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第三十七条 すべて刑事事件においては、
被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
○2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、
又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
○3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。
被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
○2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、
これを証拠とすることができない。
○3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、
有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、
刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、
法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
罪刑法廷主義
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
この「入管法違反幇助事件は、多くの憲法違反を引き起こしています。
事実関係を裁くのは、三権の「裁判所」です。
国会議員であっても、これを犯すことはできません。
しかし、憲法で定める「罪刑法廷主義」に反する、つまり、
法律に基づかない行為をやめさせるのは国会の仕事です。
最高裁判所が、これは刑事訴訟法で、法律に基づかない判決については、
適用法違反で最高裁が与えられた役割ではないと言っています。
最高裁のコメントは再審請求しかないと言うのです。
再審請求は、被害者と検察が請求することができます。
検察は行政です。
しかし、検察は未だに再審請求をして財産権の復旧をしようとしません。
それで、国会議員に国会で追求して、議員制内閣の政府に、
誤りを正して、国民の基本的人権を守って戴きたいのです。
中国人も犠牲になっていることを忘れてはいけません。
もし国会が、国民の基本的人権を守らないのであれば、
国際社会が日本国政府に矯正指導するしかないのです。
国際社会から、矯正指導されることは恥ずかしいことです。
もしそうなれば、国際社会での日本の位置づけは、大きく後退します。
日本の国会が自主的に、
法の下で支配し、基本的人権を守るようにしなければならないのです。
もう一度、憲法前文ので出だしを言います。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて、
行動しなければならないのです。
政党や一部の国会議員には、
この事件のことで対応するように求めていますが、
未だに何なら対応をしません。
憲法は9条しか頭にないのです。
基本的人権を守ることの方が最優先です。
このサイトをご覧の方にお願いします。
国会議員に、責務を実行するように督促をお願いします。
国会議員は、責務を負っていることを教えてあげて下さい!
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
入管法の不法就労に関する説明をします。
不法就労をさせられた外国人の処罰
日本人は、日本に住むのは当然の権利です。職業選択の自由も憲法で保証されています。外国人には入管法で、日本に住む制限、そして職業選択の自由を制限しています。
しかし、国連憲章をはじめ国際法に違反しないように対応しなければなりません。
入管法での処罰の基本は、法務大臣が命じる国外退去の行政処分です。日本の法律を守る前提で入国させたのです。
刑法など日本人も処罰される法律を守らなければ、日本人と同じ様に処罰されます。
日本人は(原則として)処罰されない入管法を守らなかったら日本から追い出せばいいのです。
この処分でも恣意的に追い出せば(国外退去)、国際法で恣意的だとして非難されて日本の国際的地位が損なわれます。
日本は日本人の労働の場を守るため、
国策として外国人の単純労働を原則として認めていません。
在留資格ごとに就労分野に制限をしています。
在留資格外の不法就労は入管法で一番重い刑事罰と罰金の併科です
それで在留資格外の就労をしてお金を稼ぐと不法就労罪として刑事処分をうけます。
しかし、働く資格のない外国人が働いたのは、働かせた事業者がいるからです。
それで、働く資格のない外国人を働かせた事業者も平等に刑事処分をしています。
外国人だけを犯罪人とすることは、恣意的であり国際法違反です。
それで、まず働かせた雇用者や支配下に置いた者や斡旋した者を「不法就労助長罪で」懲罰するから、公平に、
働いた(働かせられた)外国人を「不法就労罪」で懲罰できるのです。
両者を処罰するから、法の下で平等であり、国際法でも恣意的でないとして処罰出来るのです。
不法就労助長罪は、優れた法律で、働く資格のない外国人を雇用した事業者に刑事罰を与えるので、事業者が雇用しなければ、不法就労したくても100%働けません。
働けなけれ収入がないので日本に滞在できません。それで、在留期限が切れた不法滞在者も含め働く資格のない外国人は帰るしかありません。
入管法に掛かる処罰は、外国人を相手にするので特別法としての入管法ですべて完結しています。
もちろん日本人も処罰される自動車運転など犯罪や、詐欺や殺人などの犯罪は日本人と同様の扱いです。外国人だから特別扱いされることはありません。
不法就労助長行為等に的確に対処するため、在留資格の取消し創設
本邦に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、あるいは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、不法就労助長行為等に的確に対処するため、平成16年の入管法の一部改正において、「在留資格の取消し」(第22条の4)制度が創設された(同年12月2日施行)。
法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。
① 偽りその他不正の手段によ、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。
② 偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となる。
③ 申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となる。
④ ①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請者に故意があります。ことは要しない。
⑤ 現に有する在留資格(入管法別表第1の上欄の在留資格(注)に限る。)に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由があります。場合を除く。)。 また、在留資格の取消しに当たっては、事前に対象となる外国人から意見を聴取することとされている。
さらに、上記①又は②に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、直ちに退去強制の対象となるが、上記③、④又は⑤に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、30日以内の出国猶予期間が付与され、この間に自主出国することが認められている。
なお、指定された期間内に出国しなかった者は、退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象となる。
④は現在、下記の条文になっています 嘘偽の書類は、不実の記載のある文書・・・・
四 前3号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた第7条の2第1項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
(在留資格の種類)
「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「技能実習」、「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」
不法就労助長行為等に的確に対処するため、退去強制事由等を強化
この取消制度は、不法就労助長行為等に、更に的確に対処するための、新たな退去強制事由が強化され、平成22年7月1日から施行されている。
嘘偽の書類等の作成等を教唆・幇助する行為をや不法就労助長行為をすると国外退去になります
不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等も平成22年7月1日から施行される。新たな退去強制事由として,次のものが加わり、また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。
あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと
い.不法就労助長行為をしたこと
う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと
ここまで説明するとお分かりと思いますが、警察官、検察官、裁判官らは、明らかに在留資格取消およびその不法就労助長行為をした者は国外退去にする行政処分を、恣意的に、不法就労の刑法幇助罪にすり替えて、懲役刑にする犯罪行為に及んだことが明白ですよね。
風が吹けば桶屋が儲かるのこじつけ論理で、でっち上げているのですから滑稽ですね。
この法案は、「2010年の入管法違反幇助事件」では、起訴された平成22年(2010年)年7月1日付で施行されていることからわかるように、自分が扱っている入管法の事件ですから、通常、改正部分は、すぐに見つけるはずです。この犯罪人らは、この改正に目をつけて、それをヒントにして、馬鹿な日本人や中国人はわからないだろうと考えマスコミを情報操作して犯行に及んでいるのです。
こういうふうに罪人(盗人)が開き直るのを、日本語では「盗人猛々しい(ぬすっとたけだけしい) 」と言うのです。
2010年の事件で、甘い汁を吸った特別公務員は、2014年にはフィリピン大使館職をも犯罪人にでっち上げたのです。
犯行動機は、個人的な中国人やフィリピン人への復讐と、不法就労に新たな幇助罪を確立して手柄を立てることだと思います。
もちろん、余罪はほかにも沢山あると思います。
不法就労した者の処罰
前記したように不法就労目的などで、日本に在留して不法就労ができないように、在留資格取消処分で本人および助長行為をした者を国外退去させていますが、それでも不法就労したものは、恣意的な処分としないように、不法就労させた者を不法就労助長罪で処分することで両者を平等に重い処分にしています。
資格外活動による不法就労
入管法 処罰 第70条
第71条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
一 第3条の規定に違反して本邦に入つた者
二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
三 第22条の4第1項(第1号又は第2号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
三の二 第22条の4第7項(第61条の2の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
四 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
活動の範囲
第19条 別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
一 別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
不法就労させた者の処罰
前記したように不法就労目的などで、日本に在留して不法就労ができないように、在留資格取消処分で本人および助長行為をした者を国外退去させていますが、それでも不法就労者があとを絶たないのは、不法就労をさせる事業者や斡旋者や管理下に置く者がいるからです。
それで不法就労させた者を不法就労助長罪で処分することで、不法就労した者も不法就労罪として両者を平等に重い処分にしています。
もちろん、不法就労させた事業者を処分しないで、不法就労させられた者(不法就労した者)だけを処分するのは法の下の平等に反し、恣意的に外国人を処罰したとして国際法に反します。
入管法 処罰 第73条の2
第74条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
《改正》平16法073
・《1項削除》平21法079
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第2項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第70条第1項第1号から第3号の2まで、第5号、第7号から第7号の3まで又は第8号の2から第8号の4までに掲げる者であること。
入管法不法就労助長罪(入管法73条の2)の立法趣旨
わが国では出入国管理及び難民認定法により、従来から単純・未熟練労働者は受け入れない政策が採り続けられてきました。
しかしながら、昭和60年頃より不法就労者の数が急増したため、その対応策として平成元年の同法改正により不法就労助長罪(入管法73条の2)が設けられました。
不法就労助長罪は、雇用した事業主を処罰する他に、外国人労働者がわが国において就労先を見つけるのが難しいこと等もあり、実際にはブローカー等の仲介者が職業紹介やあっ旋等を行い、その外国人労働者から不当な手数料等を利得している実態も存在するため創設された面もあります。
しかし、法律が施工されても、そんな法律は知らなかったと言い訳すると、処罰せずに見逃してきました。しれで罰則を強化したのです。
入管法は資格外活動を含めた不法就労に対し、現状の問題を解決しようとして、罰則を強化するため平成21年 7月15日法律 第79号により 、第七十三条の二 2が追加改正し、平成24年 7月14日施工している。
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一.当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であります。こと。
二.当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三.当該外国人が第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であります。こと。
入管はいつでも(事実の調査)をする権利をもっています
入管は(事実の調査) 第五十九条の二 をする権利をもっている
入管法では、可能な限り、「事実の調査」を含め審査を行い、在留資格を付与している。
法務大臣は、第七条の二第一項の規定による証明書の交付又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の十一の規定による許可若しくは第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため
必要があります。場合には、入国審査官に事実の調査をさせることができます。
2 入国審査官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができます。
3 法務大臣又は入国審査官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができます。
在留資格認定証明書の交付(第7条の2第1項) 上陸特別許可(第12条第1項)
資格外活動許可(第19条第2項) 在留資格変更許可(第20条第3項)
在留期間更新許可(第21条第3項) 永住許可(第22条第2項)
在留資格取得許可(第22条の2第3項) 在留特別許可(第50条第1項)
難民に関する永住許可の特則(第61条の2の11)在留資格の取消し(第22条の4第1項)
■出入国管理及び難民認定法(平成13年改正)
入国審査官による事実の調査等に関する規定の新設
私が体験した2010年入管法違反幇助事件の上告趣意書で引用した入管法
前記したように、不法就労した(させられた)外国人を不法就労罪で処罰するには、不法就労させた事業者(雇用者)を不法就労助長罪で平等に処罰しなければ、法の下の平等に反し、また恣意的であるとして、国際法に反するぼでできません。
不法就労させた事業者を注意だけで処分しなかった場合は、不法就労した(させられた)外国人も
注意処分としなければなりません。
しかし、この事件では、前記した、「風が吹くば桶屋が儲かる」の論理で、トリックを使って、不法就労させた者をでっちあげることで、でっち上げた者を「不法就労罪」に対するの「刑法幇助罪」で刑事処分(懲役刑)にすることで、不法就労した外国人を「不法就労罪」で刑事処分(懲役刑)にしたのです。
ではトリックを説明していきましょう。
在留資格取消(22条の4 4)
④ ①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請者に故意があります。ことは要しない。
この条文を使い、雇用の意志もないのに、内容嘘偽の雇用契約書をを中国人に提供した。
中国人は、雇用契約書を入管に堤出することで在留資格を取得できた。
在留資格を取得できたので日本に在留できた。
在留できたので、不法就労できた。
よって、不法就労を幇助したので、不法就労罪に対する幇助罪だとしたのです。
もちろん、この論理については、内容嘘偽の雇用契約書は嘘偽の書類ですから24条の4-4の条文に該当しますので、国外退去の処分に対して刑法幇助罪は適用できません。
刑法幇助罪が適用できないので追加された「あ」「い」に該当したとしても、日本人には適用されませんし、憲法39条に規定で過去に遡っての適用はできないので、金軍学にも適用されません。
不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等も平成22年7月1日から施行される。新たな退去強制事由として,次のものが加わり、また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。
あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと
い.不法就労助長行為をしたこと
う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと
こんなのトリックなんてもんじゃないですよね。
でも、不法就労に対する刑法幇助者をでっちあげたので、不法就労した外国人を不法就労罪で刑事処分できたのです。
これだと、一見して平等に処罰しているようで、国際法でも恣意的でないと思えるのです。
このでっちあげこそトリックなのです。
もう少し説明しましょう。
不法就労助長罪の代わる、別の因果関係として、
不法就労することを知って、雇用の意思がないのに、
「内容虚偽の雇用契約書等」を付与し在留資格を取得させたから、
日本に在留できた。
日本に在留できたから不法就労が可能であったとして、
刑法60条および刑法62条1項を適用しているが・・・・
入管法では、訴因の内容虚偽の雇用契約書等の虚偽の書類を提出した場合、
「在留資格の取消し」(第22条の4)規定があり、
「在留資格の取消」規定により「退去強制」の行政処分がされるが、
中国人4人(正犯)4人は事実として、
いずれも虚偽の書類を提出したとして「在留資格の取消し」処分をされていないので、
「内容虚偽の雇用契約書等」を付与した事実はないのです。
「在留資格の取消し」(第22条の4)制度は「退去強制」の行政処分のみで刑事罰はない。
理由として、
本邦に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、あるいは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、不法就労助長行為等に的確に対処するため、平成16年の入管法の一部改正において、「在留資格の取消し」(第22条の4)制度が創設された(同年12月2日施行)。
私が、もう少し補足すると、
(あ)在留資格の制限は、入管政策で、日本人には当然保障される、教育の自由や、職業選択の自由を制限した行為であります。こと。
(い)本来、在留資格許可の審査時に「事実の確認」」を必要に応じてではなく、完全に行っていれば発生しないこと。
(う)在留資格の申請時に遡って「事実の確認」をすることは困難なこと。
(え)入管政策では、虚偽の書類を提出し在留資格を取得したくらいでは刑法の犯罪行為とみていない。従って、提出した者は、「退去強制」の行政処分とし、交付した者に対する処分はしていない。但し(注1)が強化され、幇助する行為も退去強制の行政処分を受ける。
(お)入管法では、不法就労した場合に、不法就労者を刑事罰(70条4)で罰するほか、その不法就労を幇助した因果関係として、入管法に「不法就労助長罪(第73条の2)」を設けて、刑事罰で処分している。
などが考えられる。
更に、不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等も平成22年7月1日から施行される。
新たな退去強制事由として,次のものが加わり、また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。
あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと
い.不法就労助長行為をしたこと
う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと
入管法は、「在留資格の取消し」「不法就労助長罪」で不法就労対策をしている
入管法では、 「在留資格の取消し」規定で、在留資格の取得を教唆、幇助、助長などしても「退去強制」の行政処分で完結しているが、
ブローカーなどは、在留資格を不法に取得した者を、結果として不法就労させ、不法就労者を配下において管理したり、店などへ斡旋して利得を行うだろうとの因果関係で、73条の2の「不法就労助長罪」で刑事処分を科している。
しかし、本邦に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、あります。いは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、不法就労助長行為等に的確に対処するため、平成16年の入管法の一部改正において、「在留資格の取消し」(第22条の4)制度が創設された(同年12月2日施行)。
又、この取消制度は、不法就労助長行為等に、更に的確に対処するための、新たな退去強制事由が強化され、平成22年7月1日から施行されている。
事実として、中国人4人(正犯)4人は虚偽の書類を申請した罪で「在留資格の取消処分」を受けていない。従って、私が、入管法上、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)を入管に提出したとは言えない。
私は、入管より、又、警察よりも中国人4人(正犯)の雇用の実需の事実調査を受けていないし、中国人4人(正犯)に偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと、不法就労助長行為をしたことで行政処分を受けていない。
従って、私が、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)を中国人4人(正犯)に付与して在留資格を取得させたとは言えない。
このように、違反すれば国外退去の行政処分となる、在留資格取消(嘘偽の書類提出)の幇助理由を、不法就労(資格外活動)の幇助罪として、こともあろうか、刑法の幇助罪を適用するなんてことは、日本国の国会が立法した入管法の立法趣旨、具体的には、在留資格取消の立法趣旨、不法就労助長罪の立法趣旨を踏みにじる、極悪な反国家行為なのです。
そして憲法の定めた人権を侵害する行為を、法律のプロである法治国家の特別公務員のするなんて、極悪非道の行為なのです。
それで法律も虚偽告訴罪、特別公務員職権乱用罪として10年以下の懲役刑としているのです。
もっと酷いのは、こうした犯罪を犯した、警察官、検察官、裁判官らを虚偽告訴罪、特別公務員職権乱用罪で刑事告訴・刑事告発すると、「何が犯罪」なんじゃ」と開き直り、告訴状を受理しないのです。
こういうのを「盗人猛々しい」と言うのです。
さらに、こう言う受理しない行為は、権利の行使を妨害したので、告訴すると、またも、「何が言いたいんじゃ、どこが犯罪なんじゃ」とまたも開き直るのです。
日本では、検察庁が受理しないと刑事事件にできないのです。
それで、警視庁、法務大臣などに提出するのですが、答は同じです。
検察庁の名誉のために言っておきます。
東京高等検察庁に、配下の東京地方検察庁が受理しないという暴挙に出ているので、東京高等検察庁で受理してほしいと文書を添えて提出すると、東京高検はあっさり受理しました。
だから日本の司法は検察庁全体が腐ってはいないと言うことです。
在留資格(ビザ)の取得手順
入管法を読んでも在留資格とか上陸許可とか聞きなれない単語がありますので、具体的にはどのような手順でパスポートに証印(ビザ)を押印して貰うのかを説明します。
外国人は、在留資格の種類ごとに、
就労系の場合は、大学の関連する学部の卒業などの付与基準が省令で定められており、以下の手順により、在留資格を取得しパスポートに査証を受けます(外国からは入国)。
中国(福建省)から技術の在留資格で入国する場合を例に中心に記載します。
中国に在住の採用予定者を「技術」などの在留資格で日本に招聘する場合は、本人に在留資格申請書、履歴書、成績証明書、卒業証書(原本)、証明写真などを送ってもらいます。
招聘者(会社)は、それに雇用契約書、雇用理由書、会社の登記謄本、決算書、会社案内などを添えて入管に提出いします。
1、2週間すると入管から質問の電話や原価計算詳細、要員計画や客先からの注文書などの追加資料の提出を求められます。これが事実の調査です。
参考までに、招聘の場合には、会社に来て調査することはありませんでしたが、配偶者ビザより永住ビザへの在留資格変更申請の場合は偽装結婚が疑われるので、入国審査官がアパートに押し込んで、歯ブラシ、パジャマ、・・・最期はセックスの有無を確認するためにシーツの精液の有無まで調べるようです。(入管には事実の調査権が与えられていますので裁判所の許可は不要です)
中国人クラブのホステスはほとんどが留学生か偽装結婚者です。常連になると、安心しているのでなんでも正直に実態を話してくれますよ。
通常3、4週間で入管からA5サイズの「在留資格証明書?」が招聘者(会社)に送られてきます。不許可の場合は、A4サイズで理由書が送られてきます。
招聘者(会社)は、「在留資格証明書?」と卒業証書の原本(返却)をEMSで本人に郵送します。
中国の招聘予定者(本人)は、福建省政府経営のビザ申請代行会社(広州領事館指定のビザ申請代行業者)に、申請書、パスポートと、「在留資格証明書?」等を提出します。
ビザ申請代行会社より、本人に、日付時刻指定で、広州の日本領事館に申請書類一式をもっていくように指示されます。
※日本政府の発行基準(変動します)により、ビザ申請代行会社が領事館に提出して、本人のパスポートに査証(ビザ)を押印して貰って、パスポートを本人に渡す場合も有ります。
通常、庶民はバスや汽車で1日がかりで広州の日本領事館に行って書類を提出し、簡単な面接をうけます。
通常は、その場で、法務省の入管が発行した、「在留資格証明書?」と引き換えに、パスポートに「証印」(スタンプ)押してくれますので、これでビザの取得が終了です。
あとは、成田で通常の入国検査をするだけで日本に入国できます。
2009年でしたか?この年は、領事館が、その場でパスポートに「証印」を押してくれません。後日、通知すると言うのです。
結局、この年はどこの会社が申請してもビザが発行されません。領事館に電話しても、理由は言いません。東京入管もわからないと言って困惑します。 たぶん、理由は最期の条文、日本国の国益にあわない場合に該当でしょう。
福建省政府のビザ申請代行会社は省政府や中央政府の役人を使って広州領事館に手を回して、情報収集します。
2010年の1月に入ると、先着100人はビザを出すとか・・・・の情報が入ります。
郷に入れば郷に従えで、外務省の職員も中国に行けば中国流になるのです。やりますねえ!
ここで理解していただきたいのは、在留資格の付与(期限付き)は法務省(入管)が与えますが、ビザ「証印」は外務省です。(つまり上陸許可の証印です)
外務省 > 法務省(入管)の関係です。
日本にいる中国人が、「留学」から「技術」などの在留資格に変更する場合や「技術」などの在留期限更新は、本人が入管に申請します。
たとえば、入社を内定すると、会社は、雇用契約書、雇用理由書、会社の登記謄本、決算書、会社案内などを本人に渡します。
本人は11月から12月頃になると入管に、在留資格変更申請書、履歴書、在留資格変更理由書、写真、返信はがき、登録印紙などと、会社より受けた雇用契約書等(前記)の書類を添えて、自分で入管に提出します。(いつ入管にいくかは本人しだいです)
1月ごろにはいると、入管より、会社へ事実確認の電話が入ることがあります。事実の調査ですから、招聘の場合と同じです。
L社に入社した中国人社員がいまして、L社の前に受験した会社で、雇用契約書の押印が代表取締役印でないのに不審をもった入管職員が事実調査で嘘偽の雇用契約書だとわかり申請が却下された。
理由はシステム部長が社長に黙って、勝手に雇用契約書を作成していた。(入管は違反にはしていません)入管法では、故意の有無は問わないと規定していますが、入管の審査官は紳士的な対応ですよ。
その後、本人に、在留資格変更(更新)のハガキ(返信はがき)が届きます。内容は、卒業証書を持って入管に来てください。持参するものは、パスポート・・・・・です。
卒業すると、卒業証書(現物)をもって入管にいきます。すると、卒業証書を確認して、葉書と引き換えに、パスポートに「証印」押してくれます。(つまり上陸許可の証印です)
更新の場合は、葉書をもって入管に行くと、パスポートに「証印」押してくれます。(つまり上陸許可の証印です)
※昔は、在日の外国人は一旦、国外に出て、領事館でパスポートに「証印」をもらっていたという話を聞いたことがあります。
※本人と入管のやりとりは、本人が報告しないかぎり会社にはわかりません。通常、本人からの連絡はありませんから、ほとんどの人事担当は何も知りません。
採用予定の会社に入社せず他社に入社するとどうなるかですが?
L社の中国人女性社員の夫で、千葉大工学部大学院修士課程を卒業予定でF銀コンピュータサービスに入社が内定した夫は、F銀コンピュータサービスが作成した雇用契約書等を入管に提出して留学から技術への在留資格変更申請を出します。
年末にF銀コンピュータサービスよりお歳暮がきます。ちゃっかり貰います。同僚の女子社員が奥さんを責めます。はやくF銀コンピュータサービスに入社辞退を申し出なければいけないと叱責しますが、「ぜんぜん問題ない」と言うだけです。
3月に卒業するとパスポートに、「証印」を貰います。それでやっと、F銀コンピュータサービスに入社辞退を申し出ます。入社は、中国人が経営する会社で営業職です。
L社の社員で、「技術」の更新をしてあげました。3日めに退職すると言って、4日目には、残りは有給休暇で休みます。と言って会社に来ません。
当然、管理部長はカンカンで入管に在留資格更新の取消を求めます。L社でも、F銀コンピュータサービスと同じ様に入社予定のものが、在留資格を受けると入社しません。
どちらも入管への抗議の回答は、在留資格は、会社に与えているものではありません。外国人本人に与えているものです。
したがって、在留資格を付与したあとは個人のものです。そんなにご不満でしたら正式に意義を申し立ててください。回答は変わらないと思いますが・・・・・・・・・・・・うーん!です。
F銀コンピュータサービスもウーンです。
こうやって外国人採用のノウハウを積んでいくのです。入管法の世界はグローバルなんです。郷にいればですから、グローバルの世界で思考しなければ、郷に従ったとは言えないのです。
入管法を読んでも、この回答を明確に裏付ける条項はありません。しかし、入管法の趣旨、法の論理を考えると入管職員の答が正しいと思います。
招聘で入管に書類を堤出した際、在留資格申請書に生年月日等の記入ミスがあるときがあります。入管職員は在留資格取消(嘘偽の書類提出)になるから、修正するようにアドバイスしますのでパスポートに合わせて申請書を修正します。
入管法は正しく運用しましょう
民主党の千葉景子元法務大臣(この人は弁護士です)は、省令変更のみで、中国人の留学生には就労の条件を撤廃してしまいました。
中国からの留学生は、時間無制限(本来は週に28時間です)にどんな職業に就いても良いことを認めたのです。ホステスとして水商売でも、風俗でも構わないということです。(本来は風俗営業店での就労は皿洗いでも許可が出ません)
さらに千葉景子は、入管職員と警官が共同捜査できないようにしてしまいました。入管職員は事実の調査権で家宅捜査がいつでも出来るが捜査権はありません。分断して捜査がしにくくしたのです。しかし以上のことは、安倍政権になって戻されています。
警察は家宅捜査の手続きをして踏み込みます。
通常、不法就労者だけ逮捕して雇用者(事業者)は逮捕しません。
これが不思議な日本の法治国家の法制度なのです。
法律どおり事業者を逮捕すると、不法就労助長罪は会社と個人の両罰規定ですから、事業者への影響は甚大です。
巷では、これを癒着とよんでいます。司法関係者はこれを裁量とよんでいるのでしょうね。
そして、日本人の悪い癖で、影では、陰口を叩きますが、表向きは知らん顔しています。触らぬ神にたたりなしです。触ると私のようになります。
私は、この問題は深刻だと思っています。高齢者が増え、労働力が減っていくと、賃金は上がるものですが、賃金は上がりません。
若い人の正規雇用はどんどん減っていきます。この裏にあるのは、外国人労働者は安い賃金で短期雇用できるからです。これに日本人が競争させられているからです。
ですからアベノミクスと言っても世帯収入300万円以下の世帯が42%もあるのです。非正規社員は増える一方です。
外国人労働者といっても、問題になっているのは、ほとんどが不法滞在や資格外の不法就労者です。まじめに日本に在留する外国人にとってはいい迷惑です。
この問題を解決するのは、「不法就労助長罪」を100%厳密に適用することです。
実習生や研修生の名における単純労働者の人権は酷いものです。
一番供給の多い中国人の逃亡者が少ないのは、彼等は研修費と称するブローカー手数料250万から300万を送り出し機関(会社)から借りて日本に派遣されてきますが、送り出し機関(会社)は、親から田畑や娘などを貸付金の担保にとっていますから、彼等は逃げられないだけです。
また逃げないように受け入れ会社は、寮に施錠をして在日中国人を雇用して監視させています。彼等に言わせればこれがノウハウです。
日本のお客さん(受け入れ会社)には迷惑をかけませんから採用してくださいのセールスです。ですから逃亡等で問題を起こしているのは中国以外が多いですよね。
難民認定問題で、政府も慌てていますが、難民認定に縛りをつけるより、「不法就労助長罪」を厳密に適用すれば、雇用する者がいませんので、難民申請して日本に滞在する意味がないから偽装難民申請はなくなります。ここでも、「不法就労助長罪」の適用が避けられないのです。
偽装結婚が相変わらず増えています。偽装結婚と女子留学生のほとんどは風俗での就労です。日本人の配偶者ビザは、万能ビザのように言われていますが、本当の日本人配偶者であれば妻が風俗で働くことに、まだ日本の夫は反対のはずです。
働けないように規制しても大きな人権問題にはならないと思います。そうであれば、入管法で在留資格が日本人の配偶者と留学には、風俗での就労を禁止する条項を設けるべきです。
稼ぎの良い風俗で働けなければ、偽装結婚をしてまで在日する意味がないので、ほとんどなくなります。(風俗の取り締まりは風営法などと不法就労助長罪です)
偽装結婚の真偽確認のためにシーツの精液まで検査するほうが、よっぽど人権侵害です。
もともと結婚の定義が明確に決められないのです。(裁判で離婚理由になるのが結婚状態でない、つまり偽装結婚状態なのです)。
入管の出番は、◯◯原本不実記載の時効後ですよね。司法が刑事処分できなくなると入管の出番です。
だから日本人の配偶者から永住へのビザ切り替え時期になるのです。ここでも在留資格取消を使います。嘘偽の書類を堤出したとして国外退去にするのです。そのために事実調査を行うのです。
結婚状態でないのに、不実記載の戸籍謄本を堤出した理由です。それで、嘘偽の書類が不実の書類に変更になったのだと思います。
呼び出しをうけるので永住ビザを貰えると思って、入管に出頭すると、偽装結婚ですよねって言われて、有無を言わず別室へ連れて行かれてその後、入管施設へ収容して飛行機に乗せられます。
推薦サイト:
再審請求いざ鎌倉
美しい未来へ
国民の皆さん!!行動しましょう!!
検察庁へ抗議しましょう!!
法の下での統治、基本的人権を守る、国際法を順守することがわからない候補者への投票はやめましょう!!
法の下での統治、基本的人権を守る、国際法を順守することがわからない政党への投票はやめましょう!!